米国ETFを購入する場合、その配当金には米国で課税され 更に日本でも課税されます。 これでは税金が二重にかかることになるので 税の更正性確保のため還付する方法が用意されています。
「外国税額控除」というシステムを利用して還付を受けるのですが、自分で確定申告しないと帰ってこないのも面倒くさいですね、でも知らないでその権利を放棄するのもちょっと・・・というわけでまずは最低限の知識を整理してみます。
米国ETFはどのように課税されるのか
米国のETFを保有している場合、その配当金は米国10%課税されます。 その配当金から10%を引いた額に対して更に 日本で20.315%課税されるのです。
例えば配当金10万円の場合
⇒ 米国で課税 1万円分 残9万円
⇒ 9万円に日本で課税 約1.8万円分
=約7.2万円が手元に・・・
ざっくり言えば配当金の3割近くが税金としてひかれてしまうのですね、かなり大きい額です。
外国税額控除
このように二重課税となっている分を調整する仕組みが「外国税額控除」 確定申告で所得税額から差し引くことで取り戻すそうです。
・つまり所得がなければ控除もないので帰ってこない
・米国で課税される10%が全て戻ってくるわけではない
金融庁のHPを見ると複雑な計算式がいろいろとありますが、「外国税額控除」の計算は以下の方法で計算されます。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
つまり、所得が少なければ収めている税金も減るので控除額が減り、他にも住宅ローンなどで控除を受けていれば戻ってくる額が減ることがわかります。 また控除しきれない分は住民税から控除されます。
つまり外国税額控除は**%返ってくるとは言えず その人の収入などによってその額が変わる、このため正確なところは税務署などに確認するしかなさそうです。
二重課税に対する対策とは
米国では配当金には課税されますが、売却に関しては課税がありません。 このため売却益については二重課税にはならず、「外国税額控除」はありません。
また外国税額控除では米国で課税された分すべてが戻ってくるわけではありません。 このため配当がすくない銘柄に投資するのもトータルで見れば節税となります。
例えば配当が大きいVYM、配当は少ないがVYMとトータルリターンがほぼ同じなVTIではVTIの方が節税幅が大きくなる可能性があります。
またADRを活用する方法もあるようです。 ADR(米国預託証券)は米国以外の国で上場している企業の株を米ドル建てで購入できます。 中でもイギリス、オーストラリア、ブラジル、インドで上場している銘柄は、現地では配当に課税がされないので二重課税にはならず 「外国税額控除」もありません。
年金の補完としての配当金
私の場合は年金の不足分を配当金で補うようなイメージでいましたが、年金生活を初めて 収めている税金が少なくなれば控除枠も狭まるので「外国税額控除」で戻る額も減ってしまいます。
となると、リタイヤしたあとにも頑張って収入を得ることで納税額を増やすというのもありますが、 高配当にはこだわらずに配当は少ないもののパフォーマンスがよい銘柄に投資し、必要なときに必要な分だけを解約する運用もありかもしれません。
私は米国ETF購入は昨年末から、配当は今年からもらい始めています。 このため まだ「外国税額控除」は使ったことありませんが、来年 実際に確定申告してみて分かったことについても追加で記事にしたいと思います。
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