海外ETFの相続ってどうなってるの?

おもうこと
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米国ETFの配当金や売却益などと同様に、海外の資産についても すべて日本の法律により課税されます。 日本人が稼いたお金についてはどこで稼いたとしても課税するという なんとも微妙な感じがする税制、この税制は相続税についても適用となります。

つまり、どの国で稼いだとしても儲けについては日本で課税するという仕組み・・・それは相続性にも!!

 

ただ、相続税にも基礎控除があるのでその枠に収まるのであれば税金がかかりません。 しかし最近2015年1月より基礎控除額がかなり縮小され、いつの間にか対象になっている人が増えているので注意してください。

基礎控除枠  :5000万円+1000万円☓法定相続人の数
2015年1月以降:3000万円+600万円☓法定相続人の数

例えば法定相続人が2人の場合は基礎控除が7000万円となるので、相続する資産が7000万円まで対象外だったのですが、2015年1月からは4200万円と大きく引き下げられているのです。

 

相続税なんて現金や預貯金がないので 自分には関係ない・・・ と思っていても これだけ基礎控除が下げられると 実は土地の評価額とかが影響して相続税の課税対象になったりします。

 

非常に高い日本の相続税

詳しい計算はおいといて・・・ 例えば基礎控除を除き 受け取る遺産が5000万円の場合は

5000万円X20%-200万円=800万円

つまりこの場合は800万円もの税金がかかります。 ちなみに最高税率はなんと55%、先進国では最も高く 半分以上が税金です。

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

米国ETFでも相続税も二重課税?

米国ETFの配当金は米国で10%、更に日本で約20%も引かれる二重課税、でも外国税額控除で確定申告をすれば一部を取りかえすことができるしくみがあります。

では、米国ETFを運用していた人がなくなった場合は相続税も二重課税なの?

 

まずアメリカの相続税について確認しましょう。

基礎控除額 : 546万ドル(約6億円)
西郷税率  : 40%    
(国税局HPより:2018年4月)

 

金額から一部の富裕層が相続税の対象なんですね。 つまり資産が6億円を超えないと相続税はかからない事になり、相続税は二重課税にはなりません。

 

米国にある財産が6億円を超える場合は・・・

相続財産が米国にある場合は、相続人・非相続人ともに日本に住んでいる日本人でも米国の相続税の対象となり、二重課税になります。

 

でも配当金等と同じように外国税額控除により、米国で払った相続税を日本の相続税から控除できる制度もあるそうです。 最も資産が6億円を超える人が対象 私には全く関係がない世界なのでこれ以上は調べませんが、税制上少しでも有利になるよう米国の専門家(会計士)に相談が必要になると思います。

 

それにしても日本は庶民からも相続税をシッカリとれるような仕組みになっていますね、 更に 最高税率も先進国の中で最高に高く55%もの税率です。

だいたい、所得税を払ってお金や資産を手にしているはずなのに、 その上 相続税も取られるって二重課税ないんでしょうかね~

(´・ω・`) ??

 

税金、増やす一方で下げる方向の改善がされないのですが、となると 当然お金持ちは税金が高い日本に住み必要はないので海外に逃げていきますよね、庶民は海外に逃げられないので 将来的には高い税金にあえぐことになるのでしょうか?

 

税金も、市場原理が働いて 税金の高い国は不人気なので住まない! なんてことになって欲しいものですな。 人の流動性をあげるにはどうしたらいいのでしょう!?

 

 

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