配当金には20.315%課税されます。 課税率は固定で変わらないものだと思っていましたが、実は節税方法が有るらしいのです。
これは2017年の税制改正を受けて可能になった方法、まずは概要を知っておいてください。
総合課税と分離課税
配当金はほとんどの方が申告分離課税として他の所得と分けて申告し納税しているそうです。 更に殆どの人は特定口座で源泉徴収ありとして購入しているので、配当や利益が出ても証券会社で勝手に納税してくれます。 非常に楽ですが税率は20.315%固定、また確定申告をすることで損益通算もできます。
また総合課税でも納税できます。 なんと2002年まで配当金は原則他の所得と合算して確定申告をする総合課税だったんです。 この為、配当金を他の収入と合算して納税することもできるんです。 この場合は配当控除を使うことができます。
所得税(国税)と住民税(地方税)
配当収入には所得税と住民税が課税されます。 国税と地方税は事実上同じ納税方法となっていましたが、2017年の税制改革で投資家にとって有利な方法で農政ずることが可能になっています。
つまり、配当金の納税は 所得税(国税)は総合課税、住民税(地方税)は申告分離(源泉徴収)という方法が選べるのです。
1:所得税、住民税ともに申告分離課税(源泉徴収あり)
課税は20%固定
2:所得税、住民税ともに総合課税
収入の合算額に対して15〜55%の間で7段階の超過累進課税
課税所得が695万円を超えると、合計で課税は20.683%以上となる
3:所得税を総合課税、住民税を申告分離課税(源泉徴収あり)
課税所得が
900万円以下の場合は課税は18%
695万円以下の場合は課税が15%
330万円以下の場合は課税が 5%
となります。 詳しい計算は金融庁のHPを参照ください。
3:所得税を総合課税、住民税を申告分離課税(源泉徴収あり)は 手続きはちょっと面倒くさいのですが、市区町村の税務窓口で住民税の扱いを申告不要に、また所得税は総合課税を選んで税務署に確定申告することが必要となります。 具体的な手続きは税務署や市区町村の税務窓口で事前に確認してください。
総合課税の注意点
また 「2:所得税、住民税ともに総合課税」 の場合は課税所得が695万円を超える場合、 「3:所得税を総合課税、住民税を申告分離課税(源泉徴収あり)」 を選んだ場合は課税所得900万円を超えると 課税額が20.315%を超えます。 つまり1:所得税、住民税ともに申告分離課税(源泉徴収あり) を選んだほうがお得となります。
更に、殆どの方が配当以外に給与などの収入があるはずなので、つまり2,3の内容で確定申告をした場合、総合収入が上がっており、場合によっては他の控除などが受けられなくなる可能性が出てきます。
このため、トータルで見れば課税額が増えてくる可能性もあるので、事前にどの方法で納税したら良いのか それぞれご自身の条件で確認しなければなりません。
なお、私は今年から配当金を受けられるようになったので、確定申告は来年からです。 このため、具体的にどうすればいいのかは、来年の確定申告で確認したうえでリライトしたいと思っています。
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