個人型確定拠出年金 「iDeco」は運用益だけではなく掛け金もすべて非課税になるということで注目を集めています。
元々は年金額が少ない個人事業主が自分自身で運用しながら年金を積み立てる事を支援するための仕組み、掛け金非課税や運用益非課税という大きなメリットがあるのですが、また2017年1月から加入条件が緩和されて現在はほとんどの方が加入できるようになっています。
掛け金の上限が人によって異なる事や 60歳まで払い出しできないという制限はあるもののうまく使いこなせれば大きなメリットになりえます。
iDecoのメリットやデメリットは過去にもまとめていますが、それ以外に気になるポイントとして「特別法人税」があります。現在は凍結されているので課税はされていませんがあくまでも凍結です。 解除されたら課税されるというデメリットもありえます。
今回は「特別法人税」について内容を整理してみます。 もし凍結解除された時にしらなかった・・・とはなりたくないですから。
「iDeco」のメリットとデメリット
最初にiDecoのメリットとデメリットを簡単に整理しておきたいと思います。
iDecoのメリット
・掛け金が全て非課税
・運用益が全て非課税
掛け金がすべて非課税
もし月々の掛金が2万円だとすると、iDecoで年間に24万円の積立ということになります。
仮に所得が600万円だとするとだいたい所得税が20%、住民税が10%引かれていますのでザックリと30%が税金に取られています。つまり年間24万円の投資をするためには、所得は24万x30%=7.2万円の所得税がかかっている。
言い換えると31.2万円の所得からはじめに30%分の7.2万円を引かれて初めて24万円の投資ができるということです。
このように掛け金にかかる税金が非課税というのはそれだけで非常に大きなメリットであることがわかります。
運用益が全て非課税
これはNISAと同じですね、株価の上昇や配当金には約20%の税金がかかりますがこれが非課税ということです。
iDecoは60歳まで引き出せませんから、その間に発生した配当金はすべて再投資ですよね。 通常は配当金に20%課税されたうえで再投資となりますが、iDecoは税金が引かれない状態で再投資できるのでここでも20%ぶんお得なわけです。
一方でデメリットとしては年金制度の一部なので60歳以降に受け取りということになります。退職金が潤沢にある場合やiDecoでの運用額が大きい場合は退職所得控除の枠をこえる場合があります。
枠を超えた分はiDecoで運用していた金額全体(積立てていた金額含めて)に課税されることになるのは知っておいたほうが良いと思います。
iDecoは特別法人税の対象
でも気になるのがiDecoは「特別法人税」の対象となっていることです。現在は凍結されているので課税されることはありませんが、どのようなものかを知っておく必要があります。
特別法人税とは1.173%/年を厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金の積立額全体に課税するというもの、このため個人型確定拠出年金(iDeco)も対象となっていることです。
ここでのポイントは積立金全体に課税というところです。これは運用益が1.173%を超えないとマイナスしていくことになるということ、積立て多額にも課税されてしまうのがなんとも言えませんね。
iDecoは掛け金が非課税、運用益が非課税という大きなメリットがありますが、凍結中とはいえ運用額全体に課税されるような仕組みもあるのです。
と入っても、凍結解除を心配していてはなにもできません。特別法人税が解除されたらその時に対応を考えればいいことです。
それに掛け金の所得税や住民税、そして運用益が非課税というのは大きなメリット、凍結解除してもiDecoのメリットは失われなさそうです。
会社で企業型確定拠出年金に入っている場合でもiDecoに入れる場合があります。併用する場合の条件について調べてみました。
iDecoとつみたてNISAは併用可能です。でも掛け金には限りがあるのでどちらかを優先させなければならなくなったときはどちらを優先したらいいのでしょうか?
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