米国のETFを購入すると配当金には米国で10%、日本で20%と2重で課税されます。確定申告をすることで2重課税についていくらか戻ってきます。
また米国で課税された10%が全て戻ってくるわけではありませんが、これからも配当を狙って投資を続けていきますのでまずは外国税額控除を試してみました。
今回は備忘録として最低限度の記録を残しておきたいと思います。
e-Taxを活用する
すでに年末調整は会社で済ましていましたが、今回 e-Taxで結果医療費控除と外国税額控除の手続きをいろいろと調べながら行っています。
はじめての確定申告をe-Taxで行いましたので、ブロガーの皆様が公開している手順、参考にさせていただき無事申請を済ませることができました。国税局のHPだけでは挫折していたでしょう。 それだけ税金はわかりにくいということです。
さて、e-Taxは提出書類の一部省略が可能となっています。これははじめからわかっていたので確定申告するならばe-Taxしかないと・・・つまり必要な書類の準備もしてこなかったというのが実態、このため申請書作成にかなり苦労しました。 スムーズに確定申告するにはせめて配当金については整理しておいたほうが良さそうです。
出来上がった申請書を見てもe-Taxで申請すると、このように「給与所得の源泉徴収票(原本)」、「外国所得税を課税されたことを証明する書類」について省略が可能と明記されています。
このため証券会社から証明書を紙でもらわなくても、データで配信される「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」を見れば必要な金額は明細書に入力できるわけです。
最も窓口で申請した場合でも、証券会社から原紙を紙でもらわなければならないと思いますが、これデータをプリントしたやつで行けるのか??は確認していません。
またWeb版の「確定申告書等作成コーナー」で配当実績を入力すれば明細表を作れるようになっていますが、30件までしか入力できないので注意が必要、30を超えた場合はどうするかは確認していません。
外国税額控除に関する明細書の記載
入力する上で一番のポイントは証券会社からの配当金支払通知書の記載を、明細書のどこに記載すればいいのか?
SBI証券の支払通知書を例に明細書への記載をまとめておきます。
明細書の記載項目 | 配当金の支払通知書での記載 | 備考 |
国名 | ー | 米国 |
所得の種類 | ー | 配当金 |
税種目 | ー | 源泉所得税 |
納付確定日 | 現地基準日 | |
納付日 | 国内支払日 | |
源泉・申告 (賦課) の区分 | ー | 源泉 |
所得の計算期間 | 国内支払日 | |
相手国での課税標準(外貨) | 配当金等金額 | |
相手国での課税標準 | 配当金等金額(円) | |
左に係る外国所得税額(外貨) | 外国源泉徴収税額 | |
左に係る外国所得税額 | 外国源泉徴収税額(円) |
SBI証券から過去1年の配当金支払通知書をダウンロードしながらなんとか入力して申請するまでを自宅で行うことができました。4~5Hかかりましたが次回はもっと楽にできるでしょう。
概略の控除額を事前に確認すべし
ただ何時間も時間をかけて・・・最後に外国税額控除の上限が6000円弱だったことが判明、労力の割には額が少ない・・・ということで今後のため概略の計算式をメモしておきます。
外国税額控除限度額=所得税額x配当金÷所得総額
また中身に不備があったらどうなるのか? 確定までどのくらいかかるのかはこれから確認ということですね。
今年から3年をめどにe-Taxの申請にマイナンバーカードやカードリーダーが不要となっています。マイナンバーカード普及が進まないための暫定策ということですがIDとパスワードで確定申告が可能となっています。
ロボアドだって配当金は出ているので外国税額控除が可能なはずです。今回額が小さいことがわかっていたので申請しませんでしたが・・・