前回の更新からちょっと経っちゃいました。確定申告の申告方法について調べていたら結構難しくて時間がかかってしまったんですね。
先日は配当金の外国税額控除がどのくらいになるのか、申告方法は「総合課税」、「申告分離課税」のどちらが有利なのかについて国税庁のHPで試算することをお勧めしましたが、あくまでも所得税の話、住民税についてはノーチェック。
今回は国税庁のHPでの試算と住民税について備忘録としてまとめておきたいと思います。
前提は株式は「特定口座、源泉徴収あり」での運用です。また米国株式で利益が出たということで損益通算や配当控除は無視しています。ほとんどの人が「特定口座、源泉徴収あり」で運用していると思うので税金の計算で参考になるかもしれません。
まずは国税庁の所得税確定申告ページで「印刷して提出」を利用、配当金を「総合課税」にした場合と「申告分離課税」にした場合の試算をしました。
分配金以外にも売却益があった
所得税の試算結果から、分配金を総合課税で申告すると税率が5%とかなり安くなり、分配金も外国税額控除で7割くらい還元されるという結果でした。これならば総合課税で確定申告するかなと思ってたんですが、住民税も計算しなくてはいけないですよね。
なぜならば昨年の株式のリターンは分配金だけではなかったからです。今年は相場が荒れそうだからキャッシュを温存すべく「AGG」と「SPYD」を売却していたんです。
すっかり忘れてました!!
売却益と分配金で合わせて200万位だったので住民税めちゃめちゃ上がるんじゃないかと心配になったからです。
改めて試算してみる
試算のため、株式の売却益や分配金にかかる税金を改めて整理してみました。株式の売却益は「申告分離課税」しか選べないのでポイントになるのは分配金です。
<売却益>
申告分離課税
・所得税 15.315%
・住民税 5%
<配当所得>
申告分離課税
・所得税 15.315%
・住民税 5%
総合課税
・所得税 累進課税
・住民税 10%
やす吉の所得税は去年の収入から総合課税にしても所得税は最低ランクの5%、申告分離課税よりも総合課税のほうが5万円くらい安いという試算結果でした。(株式売却益は自動的に申告分離課税になります)
でも住民税を見ると10%課税されます。申告分離課税の住民税の税率が5%ですから、所得税の差がこの税率差より大きいのか、小さいのかを考えなければなりませんね。
住民税を計算してみる
そこで、とりあえず住民税を計算してみることにしたのですが、市のHPにある計算方法を紙にプリントしようとしたら20ページ超え、一般の人が理解するのは無理だな・・・なので早々に自分で計算するのは諦めです。
住民税は所得割と均等割という計算方法で算出するそうですが所得割はどの市区町村でも同じ、均等割は市区長村で多少の差があるようです。
つまり所得割はどの市町村でも計算方法は同じなので、他の地域の市区町村で試算できるHPを探してシミュレーションしてみました。
参考にしたのは以下のページ
計算結果は申告分離課税と総合課税では総合課税のほうが3万円ほど高いという試算結果でした。
ちなみに均等割は収入関係なく固定、しかも都会の方が安いみたいですね、関東とわが家(東北の田舎街)では2000円ほど差がありました。
悩ましいところ
じゃあ総合課税で申告すれば差額の2万円お得・・・と単純に判断できないのが悩ましいところ
気をつけなけれなならないのが所得税は社会保障の掛け金計算の基準になっているので、住民税が上がれば国民健康保険などの掛け金も上がってしまうことですね。
なので住民税は低く抑えるのが鉄則・・・なかなか悩ましい事になっています。
所得税を総合課税にすると税金は安くなるけど、国民健康保険の掛け金が上がるのでトータルではどっちがお得??ということですね。
さらに言えば、配当が国内株式の場合は配当控除(総合課税のみ)もありますから、これらも考える必要が出てくるわけですね。やす吉の配当は米国株式だけなのでこの控除は使えませんが一応メモしておきます。
住民税の申告不要制度
色々と調べているうちに、所得税と住民税を別々に申告できる制度があることがわかりました。
住民税の申告不要制度です。つまり分配金の課税方法を分けることで、この悩ましい状況を打開できる可能性が・・・!!
・所得税を総合課税で申告
・住民税は申告不要とする
住民税は申告不要ということは、分配金はすでに源泉徴収されているので住民税計算に入れないでね・・・ということ
「特定口座・源泉徴収あり」だからできる技?ですが、これを利用すれば所得税を総合課税にすることで税金を安くできる人にはメリットが大きいです。
手続きを市役所に確認しましたが、国税庁の確定申告ページで申告の最後にある「住民税等入力」から住民税の申告不要にチェックを入れるだけでOKだそうです。
色々と手続きが必要なのかと思ったら超お手軽なので「特定口座・源泉徴収あり」の人は一考の余地ありですね。
しかし残念ながらこれは2022年度までしか使えない技、2021年の税制改正大綱で廃止が決まったみたいです。「岸田!!なんてことしてくれるんだ・・・」といってもしょうがないですから、個人投資家はその時々で一番有利な方法を模索していきましょう。
ちなみにやす吉は今年健康保険を任意継続したので、国民健康保険の掛け金は実は関係ないのですが、最終的に税金を2万円程度 5万円程度おさえる事が可能ということがわかったのは収穫です。
申告方法を工夫するだけで5万円も還付が増える計算ですから、みなさんも検討してみることをお勧めします。
めんどくさいと言わず、一度じっくりと悩めば次回からはサクサクと確定申告できるようになるはずですよ。あと試算結果はあくまでもやす吉の例、みなさんはご自身の状況に応じて一番有利な方法で確定申告してもらえればと思います。
以上、なにか役に立つことあったでしょうか?
それでは、また!!
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